大阪府立香里丘高等学校 同窓会 会則

〈第1章 総則〉
第1条 本会は、「大阪府立香里丘高等学校同窓会」と称する。
第2条 本会は、本部を大阪府立香里丘高等学校(以下「本校」という)におく。
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の向上発展に寄与することを目的とする。

〈第2章 事業〉
第4条 本会は、その目的を達成するために、下記の事業を行う。
1.会員相互の親睦のための各種会合
2.会員名簿の発行
3.その他、必要と認める事業

〈第3章 会員〉
第5条 本会は、下記の会員で組織する。
1.正会員(本校卒業生)
2.特別会員(本校職員ならびに旧職員)

〈第4章 役員・各期幹事〉
第6条 本会に、下記の役員をおく。
1.名誉会長 (本校校長)
2.名誉副会長(本校教頭)
3.会長   (1名を、総会において正会員中より選出する。)
4.副会長  (2名を、総会において正会員中より選出する。)
5.書記   (1名を、理事中より会長が委嘱する。)
6.会計   (1名を、理事中より会長が委嘱する。)
7.理事   (若干名を、正会員および特別会員中より会長が委嘱する。)
8.会計監査 (2名を、総会において会員中より選出する。)

第7条 役員の任務は、下記のとおりとする。
1.名誉会長 (本会の運営に参与する。)
2.名誉副会長(本会の運営に参与する。)
3.会長   (本会を代表し、会務を総括する。)
4.副会長  (会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。)
5.書記   (議事・活動状況の記録,文書の保管を担当する。)
6.会計   (会計事務を処理し、総会において会計報告をする。)
7.理事   (会長のもとに会務執行する。)
8.会計監査 (会計事務を監査し、総会に報告する。)

第8条 本会の役員の任期は2年とする。ただし、留任は妨げない。

第9条 卒業生は、卒業時の各学級から2名ずつ各期幹事を選出し、各期幹事は、それぞれ幹事長1名、副幹事長1名を互選する。
なお、各期幹事は、同窓生相互の連絡と親睦に務め、本会役員とともに、同窓会の運営に寄与するものとする。

〈第5章 役員会・総会〉
第10条 本会の役員会は、第6条の役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
第11条 総会は、本会運営に関する最高決議機関とし、毎年1回、10月の第3日曜日に開催する。ただし、役員会で必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。

〈第6章 会計〉
第12条 本会の運営は、正会員の納める会費と、その他の収入でまかなうものとする。
第13条 正会員は、入会と同時に終身会費として5,000円を納める。
第14条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

〈第7章 会則の改正〉
第15条 本会則の改正は、総会に付議し、出席者の3分の2以上の同意を要するものとする。

〈付則〉
・本会則は、昭和58年4月1日より適用される。
・本会則第11条 平成5年5月16日改定。
・本会則第13条 平成6年10月16日改定。

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